Earthquake Prediction Institute for the 21st century
Epi21
|English|「巨大地震予知情報」「ジム」「ごあいさつ」「サイトポリシー、定款、公告」
サイトポリシー
サイトご利用に関する注意事項です。 l
このEPI21のwebサイト上に存在する情報、或いはこのwebサイトからダウンロードされるデータ、資料等の情報については、たとえその内容が、後に事実に反したり、予知が的中しない事態が発生したとしてもEPI21は一切の責任を負うものではありません。予め、ユーザの責任においてそうした利用を行う事をお約束できる方のみ、本サイトを利用し、あるいは本サイトからデータ、資料をダウンロードしていただく事になります。
l
特に、「デマ」、「社会騒乱」の防止のため、本サイト上にある情報、あるいは本サイトからダウンロードされる情報を、「うわさ」として拡散させたり、これに付加して虚偽ないし誇張した事実を「流布」したり、「悪用」する事は絶対止めてください。
l
万一利用者がそうした利用を行った場合における損害や、そうした利用に基づき発生させた経済的損失、人的損害など、あらゆる損害について、EPI21は一切その責めを負いませんので予めご了承下さい。 l
公開情報のいかなる転用も、EPI21の文章による同意を必要とします。
EPI21は、地域の防災機関と連携を図りますが、上記注意事項に同意された方のみこのサイトをご利用下さい。 一般社団法人地震予知研究所の定款 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人地震予知研究所と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置く事ができる。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、大地震及び巨大地震と津波の防災と災害軽減のため、既存特許と新たに研究開発する予知原理と技術を用いて、大地震、巨大地震の決定論的予知を公表し、日本国のみならず地震が発生する諸外国の国民の生命、財産、地域社会基盤と基幹産業の保全に寄与する事を目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 日本国について、公開されている気象庁一元化処理震源要素データ、国土地理院公開の電子基準点観測(地殻変動)データを用いて研究開発した予知原理と技術を運用して大地震と巨大地震を予知する事業 (2) 他の国について、上記(1)と同様の観測データを用いて大地震と巨大地震を予知する事業 (3) 地震観測網が整備されていない国について、安価な広帯域の地震計の開発と、開発した地震計とパソコンとを連動した地震観測網とオンライン観測データ収集システムを構築 (4) 大地震及び巨大地震の新たな予知原理と技術の研究開発と予兆検出の観測網の構築 (5) 大地震及び巨大地震と津波の予知の公開 (6) 大地震及び巨大地震の予知の原理(物理)と技術を進展させ、国内外に普及させる事業 (7) スポーツジムの運営事業 (8) 再生可能エネルギーを利用した発電システムの運営事業 (9) 野菜の無農薬、有機栽培及び栽培した野菜の販売事業 (10) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 社員 (法人の構成員) 第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。 (社員の資格取得) 第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定める申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。 (経費の負担) 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用は、上記収益事業と団体の任意額の寄付金から得るものとし、社員が個人の場合は、支払い及び寄付の義務を負わない。 (任意退社) 第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。 (除名) 第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 (社員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 総社員が同意したとき。 (2) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。 第4章 社員総会 (構成) 第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。 (権限) 第12条 社員総会は、次の事項について決議する。 (1) 社員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 計算書類等の承認 (5) 定款の変更 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年12月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。 第15条 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 (議長) 第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 (議決権) 第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 (決議) 第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 社員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散 (5) その他法令で定められた事項 (議事録) 第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 第5章 役員 (役員の設置) 第20条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事3名以上5名以内 (2) 監事を1名 2 理事のうち1名を代表理事とする。 3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。 (役員の選任) 第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 4 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記する。 (理事の職務及び権限) 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 (監事の職務及び権限) 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 (報酬等) 第26条 理事又は監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。 第6章 理事会 (構成) 第27条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。 (権限) 第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (4) 社員総会の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定 (招集) 第29条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第30条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 第7章 資産及び会計 (事業年度) 第32条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 (事業報告及び決算) 第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 貸借対照表 (3) 損益計算書(正味財産増減計算書) 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。(剰余金の分配の禁止) 第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第9章 公告の方法 第38条 この法人の公告は、電子公告により行う。 準備中 |
Last Updated :
2015/11/21 11:40